1978-04-11 第84回国会 参議院 商工委員会 第6号
それで、一般に逆に法律の中では鉱区が設定できない場合が条文として書かれておりまして、たとえば鉱業法の公益、一般公益に非常な影響を与える、そういったところの鉱区禁止区域、それから日本国民、日本法人で申請者がない場合、それから採掘する価値のない場合、明らかにそういう鉱区が存在しない、そういう価値のない場合、こういう場合に設定できない、こういう規定になっております。
それで、一般に逆に法律の中では鉱区が設定できない場合が条文として書かれておりまして、たとえば鉱業法の公益、一般公益に非常な影響を与える、そういったところの鉱区禁止区域、それから日本国民、日本法人で申請者がない場合、それから採掘する価値のない場合、明らかにそういう鉱区が存在しない、そういう価値のない場合、こういう場合に設定できない、こういう規定になっております。
第一は、鉱区禁止地域の指定に関する事務でありまして、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、聴聞会を開いて一般の意見を求め、利害関係人を審問した上で、一定の地域において鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止区域として指定し、また、同様の手続によりましてその解除を行なうものであります。
第一に、先ほど申しました鉱区禁止区域の指定に関する事務でございますが、昭和四十七年中に当委員会で処理手続を進めました件数は十五件でございました。そのうち八件は、前年から係属中のもので、七件は、昭和四十七年中に新たに請求のあったものでございます。
その中でまず地下を掘る方の問題につきましては、御承知のように地上の公益との関係が非常に重大であるといったような場合には、土地調整委員会に鉱区禁止区域の申請をいたしまして、府県知事から土地調整委員会の方にこういうところは鉱区にされては困るということを申請して、土地調整委員会でそれを認められた場合には、そこには鉱業権は設定してはならないという制度もございますし、一般的には鉱業権を付与する際に、十分府県知事
○樋詰説明員 鉱業権がまだ設定されておらないところ、これが鉱区禁止区域になりますれば、鉱業権を与えてはいけないのでありますから、従うも何も、そこから出てきた出願は認可しないということでございます。
の賃金引上げ等に関する陳情書(第七六〇号) 未開発地文化厚生事業促進に関する陳情書(第七六二号) 戦没者遺族の公務扶助料増額等に関する陳情書(第七八八号) 浪岡町に失業対策事業実施に関する陳情書(第八〇六号) 特殊漁船乗組員の遺族援護に関する陳情書(第八〇七号) 保育所設置費国庫補助増額に関する陳情書(第八〇八号) 結核医療公費負担増額に関する陳情書(第八〇九号) 霧島国立公園の鉱区禁止区域指定反対
鉱区禁止区域の指定一解除、こういう大へんな裁定を行いまして、この事柄に関する限り実に裁判の効果さえも持っているという筋であります。それで私はお聞きしますが、この三十一年度においてこの委員会がどことどこの問題をとり上げ、何を決定されたか、まずそれを伺いたいと存じます。
まず、土地調整委員会でやる仕事と申しましては、鉱区禁止区域の指定の請求があった場合に指定すること、それから法律で定められております訴願の裁決及び土地収用法に基く建設大臣が訴願裁決をされる場合における意見を求められた場合に意見を出すこと、この三つの仕事になると思います。
○森説明員 現在土地調整委員会という制度がございまして、これがそういう方面の仕事をやっておりますけれども、これは鉱区の禁止の処置をいたし、そして鉱区禁止区域の指定をいたして、その地域について鉱業権が現在ある場合には、その取り消しを通産大臣に勧告することができるということになっておりますが、この機関がそういう問題のすべてを円滑に処理できるかというと、やはりその点では遺憾の点がある、つまり手の及ばないところが
それでダムの関係の問題点といたしましては、御承知のようにダム地点が、ダムが設定されますと、その地帯に鉱業権がありますと、その下を掘りますとダムが崩壊するとか、あるいはたまりました水が漏水するとか、そういったような関係からいたしまして、あらかじめ鉱区禁止区域をきめてもらいたいというような理由からいたしまして、鉱区禁止区域指定の申請が参っております。そういうような点から処理いたしております。
それで、今のダム地域にございます鉱区禁止区域の指定をやります場合、二つの理由で、今一応指定をしておるのであります。それは、先ほど河川局長からお話がありましたように、新しい鉱業権が設定せられる、そういうのを一応防ぐという意味で禁止をする、そういう場合は割方広くございます。それからもう一つは、ダムがそこの下を掘るとひっくり返る、そういう意味では、そこに鉱業権を設定させないという場合の禁止は永久禁止。
長野県八ケ岳地域の硫黄等の鉱物について、昨年長野県知事より土地調整委員会に対し、農耕地保護等の理由をもつて鉱区禁止区域に指定の請求がなされているように承つておりますが、まずその後の経緯について土地調整委員会より御説明を願つた上で審議に入りたいと思います。土地調整委員会事務局長豊島陞君。
それを第三者的な全体の立場に立つて、中立公平な見地で判断し得る人にそれをまかそうというのがこの法の趣旨でございまして、ただいま御指摘ございました土地調整委員会法の権限の中にあります鉱区禁止区域をきめるという問題は、実は鉱業法の中でその権限を土地調整委員会に付與してあるのであります。これは鉱業法の十五條に規定があるのであります。
さてこれらの点につきまして、私どもの立場といたしましては、国立公園の特別地域、及び温泉源に影響する地域はすべて鉱区禁止区域といたすことが望ましいのでありますが、わが国情を考えますときは、そう一方的なことばかりも言えませんので、個個の場合に処する土地調整委員会の良識ある判断にまつほかはないと思うのであります。
第五に、土地調整委員会の鉱区禁止区域の決定は、農山林業者と同時に、鉱業権者または鉱業出願人の意見を聽取するとともに、これが設定はみだりにならざるよう、愼重に審議するよう特に要望いたします。鉱区禁止区域を決定することは、その地帶の資源を永久に封鎖することになります。
次に第十五條の、土地調整委員会が鉱区禁止区域を定めるということになつておりまするが、その場合單に鉱物を指定するということになつておりまするが、鉱物を指定するのみであつて、地域としての禁止区域を定めるということではないのでしようか。
土地調整委員会は、前に述べましたような所掌事務を遂行するために、主として鉱区禁止区域の指定及びその解除をなす権限、鉱業権の設定または取消しに関する異議、鉱区の増減に関する異議、採石権の設定に関する異議及び鉱業または採石業のための土地の使用または收用に関する異議の裁定を行う権限、それから採石権の設定に関する決定を承認する権限を有するほかに、法律に基いて土地調整委員会に属せられた権限を有するのでありますが
○中村(幸)委員 次に土地調整委員会のことについてお尋ねいたしますが、この土地調整委員会は、第十五條の鉱区禁止区域を決定いたしましたり、あるいは第百八十七條に列挙するような、いろいろな重要なる裁定をしたりする非常に大切な機関であります。この土地調整委員会がどういうメンバーをもつて構成されることになつておりますか、現在政府においてお考えになつておる点を承りたいと思うのであります。